当駐車場の利用に関する事項は本規定によるものとし、当駐車場の利用者は、この規定を遵守するほか同乗者にもこの規定を守らせる義務を
負います。また、当駐車場は公に通行を承諾しておりませんので、駐車場内を単に通行する者もこの規定を遵守して頂きます。(以下、利用者・同乗者・通行者を併せて「利用者」という。)
- 1条. 駐車スペースの提供
- 当駐車場は短時間駐車する為のスペースを本規約に従い有償にて提供する事を目的とするものであり、車両及び積載物等を管理・保管するものではありません。また、当該目的以外の用途では利用できないものとする。
- 2条. 免責事由
- 管理者は以下の(1)~(16)の事由による当駐車場内での事故や盗難、トラブル等(駐車場内設置物等によるものを含む。)については一切責任を負わない。また、それらに起因して被った待ち時間や機会損失等の補償、及び管理者(以下、管理を委託された者を併せて「管理者」という。)の承諾を得ていない場合の移動に伴う交通費の保証は一切致しません。
管理者は当駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはそのほかの人の行為又は駐車場内に存在する車両またはその付属物もしくは積載物に起因して被った損害については原則として責任を負わないものとする。
- 精算時、利用者の車室番号未確認に基づく精算間違いによる返金および入力間違いで支払ったチケット代金の返金等。
- 精算前の車両への人員の乗り込みや荷物などの積載で車両に過重の負担がかかることにより車両とロック装置の接触を起こす事による利用者の車両の損傷、出庫遅延などの損害。
- 利用者が精算行為をしないまま出庫したことによって車両ロック装置が接触して生じた利用者の車両の損傷、出庫遅延などの損害(短時間の利用により課金されない場合、又は、割引サービス等を行っている場合を含む)。
- 入庫の際、ロック装置が下降している事を利用者が確認しないで発生した車両とロック装置との接触等による利用者の損害。
- 料金精算後、ロック装置が下降している事を利用者が確認しないで発生した車両とロック装置との接触等による利用者の損害。
- スライドドア等の機能を有した車両で、ロック装置が下降していないにもかかわらずスライドドアの開閉をおこなったことによる接触等の利用者の損害。
- 車両とその積載物もしくは取付け物及び車内の留意品についての盗難による利用者の損害(自動車盗、部品盗)。
- エアロパーツを装着した車両で入場したうえ、エアロパーツが駐車場内の設備に接触等したことによる利用者の損害。
- その他第5条の規程に違反した車両を駐車したことに伴う損害。
- 前払い式駐車場において、有効期限内であれば出庫し再度入庫可能ですが、出庫された後駐車スペースが満車となる場合があります。その場合、区画を補償していませんので、出庫される車両をお待ち頂いて再度入庫してください。なお、返金は致しません。
- 第6条に違反して走行した事による損害。
- その他利用者の自己過失による損害。
- 台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による自然災害その他不可抗力による損害。
- 管理者の責めによらない事由、無断車両及び他の車両等に入庫及び出庫を妨げられた事による待機時間・機会損失等により利用者が被った損害及びその他の損害。
- 利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害。
- 本規程の第11条(営業休止等の措置)、又は本規程の第12条(駐車位置の変更等)の措置による利用者の損害。
- 3条. 駐車料金
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- 当駐車場の利用者は、駐車場に掲出した料金額および料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金を使用可能な金種で支払うものとする。
- 駐車時間は、ロック装置式駐車場・ナンバープレート監視カメラシステムの場合は、センサーが感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間、またゲート式駐車場その他の場合は、駐車場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間、また車両とする。
- 前払い式駐車場での駐車時間は、チケットを購入後1日~3日(24時間~72時間)とする。但し、駐車場内に記載している料金体系を優先し、購入したチケットに記載している有効期限内までとする。
- ゲート式駐車場において、駐車券を紛失した場合は、紛失ボタンを押し表示された料金(5,000円)をお支払いいただくものとする。なお、後日駐車券が見つかった場合は、正規の駐車料金との差額を返金させていただく為、必ず領収書の保管をお願いします。
- 駐車料金は、駐車場内に備え付けの精算機、及び指定の精算機により支払いいただくものとする。ロック装置式やゲート式、その他の駐車場の形態様式にかかわらず、精算手順に従った精算行為を行うものとする。
- 4条. 駐車時間の限度
- 当駐車場の駐車時間は最長72時間とする。但し、事前に管理者に承諾を受けた場合、または駐車場内に他の駐車制限時間が掲示されている場合はこの限りではないものとする。
- 5条. 駐車できない車両
- 本駐車場で、以下の車両は、駐車できないものとする。但し、個々の駐車場において駐車可能車両の使用につき、特別の指定がある場合にはその指定に従うものとする。
- 車両の大きさによる制限
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全長 |
全幅 |
全高 |
最低地上高 |
総重量 |
① 普通自動車枠 |
3.3m以上5.0m以下 |
1.3m以上2.5m以下 |
2.0m以下 |
15cm以上 |
2.0t以下 |
② 小型車枠 |
3.3m以上4.9m以下 |
1.3m以上2.35m以下 |
2.0m以下 |
15cm以上 |
2.0t以下 |
③ 軽自動車枠 |
3.3m以上3.4m以下 |
1.3m以上2.15m以下 |
2.0m以下 |
15cm以上 |
2.0t以下 |
④ 屋根付き施設及び平地であっても特殊な施設内に設置する駐車場の場合、別途看板に表記した基準に該当するものに限る。
- 車両の構造による制限
① 車両入庫認識装置が作動しない形状の車両。
② オートレベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
③ エアロパーツ装着車車両。
④ 低床車で地上高15cm以下の車両。
- 法令違反等による車両の制限
① 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
② 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両。
③ 自動車登録番号の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
④ 仮登録中である車両等の車体の特定が困難な車両。
- 他車加害のおそれのある車両の制限
① 付属装着物があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両。
② 大型特殊、建設用特殊等の特赦な用途の車両等で、駐車場施設または機器に損傷を発生させるおそれがある車両。
③ 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物を積載した車両。
④ 荷台・後部・側面にサーフボード、ウインドサーフィン関連、自転車等関連物の車外積載にて入場・出場の際ゲートと接触のおそれのある車両。
⑤ 他車両との接触、積載物の落下のおそれがあるキャリア搭載車両。
- 上記規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものとする。
- 二輪車・三輪車の制限
特に駐車できる旨の掲示がされていない場合の自動二輪車(側車付きを含む)、原動機付自転車、小型特殊自動車。
- 6条. 駐車場内の通行
- 利用者は駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らねばならないものとする。
- 場内は、時速5キロメートル以下で徐行し、歩行者等の安全を確保すること。
- 出庫する車両の通行を優先する事。
- 7条. 遵守事項、禁止事項
- 利用者は、本駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとする。
- 車室番号を確認の上、料金の精算を行うこと。
- ロック装置と車両が接触する原因となる、精算行為を行う前の積載物の積み込みや人員の乗り込みを行わないこと。
- 車両を出庫する際は、短時間の利用により課金されない場合、又は、割引サービス等を行っている駐車場であっても、必ず精算機において精算行為を行うこと。
- 入庫の際は、必ずロック装置が下降していることを確認してから入庫すること。
- 精算後、出庫する際、必ずロック装置が下降していることを確認してから出庫すること。
- スライドドアを開けるときは、必ずロック装置が下降していることを確認すること。
- 車両内に貴重品を始めとする留意品については残置せず、身の回りに所持すること。
- 駐車中はエンジンを必ず停止し、車両から離れる場合は窓を閉め扉及びトランクを施錠すること。
- 指定された駐車スペースに駐車し、それ以外の場所に駐車しないこと。
- 駐車中の車内に乳幼児、動物を独居又は放置しないこと。
- 大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話し声等、近隣の迷惑になる行為を禁止する。
- 清潔になるように努め、ゴミ等の一切を捨てることを禁止する。
- 場内での車両の駐車以外の行為(営業・宣伝・募金・署名活動等)を禁止する。
- ペットの排便、排尿。
- 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁を出したり、こぼすおそれがあるときの入場を禁止する。
- 飲酒・宿泊・賭け事・洗車等他人の迷惑になるような行為は禁止する。
- 前払い駐車場において、有効期限内であれば出庫し再度入庫可能ですが、出庫された後駐車スペースが満車となる場合があります。その場合、区画を補償していませんので、出庫される車両をお待ち頂いて再度入庫してください。なお、返金は致しません。
- 前号に掲げるものの他は、全て管理者の指示に従うこと。
- 8条. 利用者の賠償責任
- 当駐車場の利用者が本規程もしくは駐車場内に掲出された規程に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより管理者が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合、それにより喪失した営業利益を含む。)に対し利用者は賠償するものとする。
- 不正行為、または利用方法、利用規約に違反した場合、管理者は車両のチェーン施錠、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な処置を講ずること
ができるものとし、駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む)は、賠償金として①正規駐車料金 ②実損諸経費(チェーン施錠、レッカー移動費用、車両調査費用、機器点検費用等) ③違約金50,000円を管理者に支払わねばならない。
- 駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む)は、当駐車場施設ならびに駐車中の他の車両や駐車場利用者等に損害を与えたときは、直ちに警察署への届出を行い相手側にこの損害を支払わねばならず、申告及び支払いを履行しなかった場合は、所轄の警察署へ届けることとする。
- 9条. 不正駐車
- 当駐車場の利用者が、駐車料金を支払わないで不正の手段により車両を駐車スペースから入出庫し、または駐車場外へ移動したときは、管理者はその利用者に対し、駐車料金のほか前条に規程する損害金等を申し受ける場合がある。尚、下記の駐車は不正と判断することとする。
- ロック装置の上にタイヤを載せた駐車。
- ロック装置にいたずらをする。
- ロック装置をまたがらない駐車。
- 駐車枠線外に駐車。
- 車室をまたがる駐車。
- 料金を精算せずにロック装置を乗り越えた場合。
- 前払い式駐車場において、チケットに記載した有効期限を超えての駐車。
- 前払い式駐車場において、チケットに記載してある項目を見える所に置いていない車両。
- 前払い式駐車場において、車両ナンバーと異なるチケットおよびご利用店舗以外のチケットを表示している車両。(但し、事前に管理者に承諾を受けた場合、または駐車場内に他駐車場で発行したチケットの使用可能な掲示をしている場合はこの限りではないものとする。)
- 管理者にてカラーコーン及びテープまたはロープ等にて封鎖している車室に許可なく進入もしくは駐車している場合。
- 第5条の規定により駐車できない車両の駐車。
- その他料金を精算せずに出庫する行為。
- 10条. 管理者の賠償範囲の限定
- 出動要請から現場到着及び出庫可能までにかかる待機時間が1時間を超え、利用者に損害が生じた場合、管理者は、故意・重過失がある場合に限り、利用者に対し、本駐車場利用料1日分を上限として、直接の損害に対し、賠償を行うものとする。
- 11条. 営業休止等
- 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができるものとする。
- 自然災害、火災、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合。
- 工事清掃又は消毒を行う為必要があると認められる場合。
- その他、保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。
- 工事業者等への貸し出し。
- 12条. 駐車位置の変更
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- 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入り口の一部又は駐車スペースの一部を閉鎖することができる。
- 駐車時間が72時間を超えた場合は、管理者は利用者(所有者を含む)への引き取りを要請することができるものとする。利用者はこれに直ちに応じなければならない。また、この場合、管理者は駐車場の利用と安全を確保する為、その車両に対しチェーン施錠、駐車位置変更(レッカー移動)等必要な措置を講ずることができるものとする。
- 13条. 事故に対する措置
- 管理者は、駐車場について事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができるものとする。
- 14条. 入庫拒否
- 管理者は、駐車場が満車である場合は入場を停止するほか、本規程第6条および第7条に定められた遵守事項、または禁止事項等の
おそれのある車両には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
- 15条. 放置車両
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- 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく7日間(168時間)を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対する通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該当車両を引取ることを請求することができるものとする。
- 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引取ることが出来ないときまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとする。この場合、利用者は当該当車両の引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとする。
- 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、管理者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができるものとします。
- 管理者は、(1)の規程により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
- 16条. 車両の調査
- 管理者は、第15条(1)の規程において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、施錠の解除をし、車両(車内を含む。)を調査することができる。
- 17条. 車両の移動
- 管理者は、第15条(1)の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
- 18条. 車両の処分
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- 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、または管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知または駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとする。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、引取の期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
- 管理者は、前項の規程により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知しまたは駐車場において掲示する。
- 管理者は、(1)の規程により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
- 19条. 個人情報の取得
- 本駐車場の利用にあたって、利用者から提供された個人情報については、法令等に従い適正に管理するものとする。
- 20条. その他重要事項
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- 管理者は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合がある。
- ビデオ・カメラ等により駐車場内及びその周辺を撮影している場合があり、管理者は、任意にこれを不正駐車の取り締まりに使用し、または防犯・捜査等のための当局に提出する場合があり、利用者はこれを承諾するものとする。
- 「ナンバープレート監視カメラシステム」と表示されている駐車場の場合はロック装置(フラップ板・昇降機)等の車両を拘束する機器は、駐車しやすくする為設置しない。万が一駐車場料金を未払いで出庫、または場内にて未精算で車室の移動等をされた場合、民法・刑法その他の法令の規定に基づく一切の損害の賠償・刑罰の責任を負って頂きます。
- 上記の他は、全て管理者の掲示に従うものとする。